
| 特別栽培農産物とは? |
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青森県特別栽培農産物認証制度は、青森県内の農家が栽培した「こだわり栽培の農産物」を、国の特別栽培農産物「新」表示ガイドラインに従いながら認定する制度です。 |
| 適要の範囲 |
栽 培 基 準 |
| 特別栽培農産物 |
@化学合成農薬及び化学肥料を栽培期間中使用しない A栽培期間中化学合成農薬を不使用・化学肥料を当地比50%以上 減とする B化学合成農薬を当地比50%以上減:化学肥料を栽培期間中使用 しない C化学合成農薬及び、化学肥料ともに当地比50%以上減とする
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| (注)減農薬栽培のみ、または減化学肥料栽培のみでは、認定の対象になりません。 |
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